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「還付申告」とは

還付申告
還付申告

還付申告とはどういう申告?

年末調整の際、還付を受けることがあります。
源泉徴収、また予定納税によって収めている所得税額が年間総所得金額によって計算した所得税額より多い場合、確定申告によって所得税額の還付を受けられるのです。
これが還付申告と呼ばれます。

サラリーマンの場合、年末調整を行っているので問題ないと思っている人が多いです。
しかし、本来受けるべき所得控除が適用漏れだったり、医療費控除等がある場合、年末調整では処理されないため、還付申告する事が必要になります。
ふるさと納税についても所属税額から寄付金控除を受ける場合、還付申告をしないと向こうからいってきてくれる事はないのです。

ふるさと納税の控除について

ふるさと納税の控除を受ける際には、ふるさと納税をおこなった翌年の確定申告時期に、確定申告を行います。
ふるさと納税申し込み後、2ヶ月くらい経過すると寄付を行った自治体から寄付証明書と呼ばれる寄付金の領収書が郵送されてくるので、これが必要です。
確定申告を行わなくても、控除を受ける事の出来るワンストップ特例制度などもあるので、申請条件が満たしている人は利用出来ます。

流れとしては、ふるさと納税をする自治体を選び、寄付申し込み手続きから入金、すると自治体より確定申告時に利用する寄付証明書が送られてくるのです。
その寄付証明書を添付し、確定申告を行うことで自治体からお礼品が送られてきます。
お礼品を希望しない場合の寄付では、お礼品は来ないので注意が必要です。

寄付金額は決まりがありませんが、控除限度額は個人によって違うので、ここでも注意が必要となります。
適用下限額は決まっており、2000円です。
つまり、2000円を超える寄付とならない場合、税の控除設ける事が出来ないことになります。