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家族に介護が必要になった時の「介護休暇」と「介護休業」の基本

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大きな問題となっている介護離職

介護が必要なご家族がいて、仕事を持っていても介護が必要なご家族のために仕事を辞める選択をされる方が多くなっています。
一度離職すると再就職が難しい事や、ご家族の状態によっては生活していくための経済状態が崩れ、苦しいし生活になるのです。
こうした介護離職の現状は今、大きな問題となっています。

育児や家族の介護を行う労働者が仕事と家庭生活、介護生活が両立できるように制定されているのが育児介護休業法です。
事業主がそこで働く従業員について、育児、家族の介護ができるように所定労働時間等について退職しなくても済むような措置を行うことなどが定められています。

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介護休業について理解しておくべきポイント

介護休業については、育児・介護休業法に基づく法律上の権利です。
介護休業規定を作っていない業者についても、育児・介護休業法が認めている範囲であれば取得できるはずのものになります。
参考: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

この介護休業については1名に関して3回まで取得可能と定められています。
また、対象となるご家族1名に関して、通算で93日まで休業できると定められているのです。
対象となるご家族については、内縁を含む配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟、姉妹となっています。

介護休業を取得できる従業員は、要介護状態にあるご家族を介護する従業員です。
育児・介護休業法2条3号等に規定されている負傷、疾病、心身等の障害によって2週間以上の期間、「常時介護が必要」な場合が取得対象です。
この判断基準は厚生労働省によって定められ、判断されます。

介護休業の注意点とは?

従業員だからといって、この介護休業を取得できない場合もあるのです。
これは介護休業の注意点となるので理解しておくことが必要になります。
ただ、一定の従業員が取得できないとしても、会社が介護休業取得を認める場合は可能です。
この場合も、雇用保険の介護休業給付対象となるかどうかについては確認が必要となります。

この一定の従業員というのは、日々雇用されている者や休業申し出時点、引き続き1年以上雇用がない、休業申し出時点、取得予定日より起算し93日経過する日から半年経過する間、労働契約期間満了が明らかなどです。

このほかにも労使協定で定められている場合は介護休業について取得できないとされています。
労使協定の関係もいわゆる有期雇用者と同様で、休業申し出時点引き続き1年以上雇用されていない場合や、休業申し出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らか等があり、この場合、対象とならないのです。