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「医療費控除」とは

医療費切除

本当に理解されていますか?医療費控除の事

医療費切除

確定申告時期になると医療費控除何て言葉をよく聞くようになります。
サラリーマンでも医療費が多くかかった時、医療費控除をおこなうことで医療費の税金控除対象となる事があるのです。
この医療費控除については、「確定申告」が必須で税務署の方から医療費が高額だったので申告で控除がありますよなんて知らせてくれる事はなく、自分で行う必要があります。

医療費控除を行う確定申告について、理解しておかなければならない事もあるのです。
医療費がかなり掛かったという人は、確定申告で医療費控除を行い控除してもらう事を考える方がいいと思います。

医療費控除とセルフメディケーション

医療費控除は、医療費が多くかかった年度に、医療費負担を少しでも軽くするために、医療費の一部を控除できるというもので、確定申告が必要です。
平成29年度分からは医療費控除の代わりとして、健康診断、予防接種を受けた方、また薬局などで市販薬を購入した代金額について控除を受けることができるセルフメディケーション税制も行われています。

いずれを利用するかについて考える必要がありますが、医療機関で医療費がかなり掛かった場合、医療費控除を行うことになります。
医療費控除についてしっかり知識を持っておくべきです。

医療費控除とはどういう風に求めるのか

自分も家族も含めて、家族全員分の支払った医療費実質負担額がその年の1月から12月の間、10万円を超えた場合、超えた金額分を所得から差し引くことができます。
この上限は200万円です。
所得金額が200万未満という人の場合、所得金額に5%をかけた額を超えた場合、それを差し引くことが可能になります。

医療費について保険金補てん等がある場合には、かかった医療費からその金額を差し引くことが必要です。
「1年間に支払った医療費合計」-「保険金等補てん金額」-10万又は所得が20万未満の場合書時金額の5%=医療費控除額(最高200万)ということになります。

医療費の補てんと医療費控除対象となるもの

医療費の補てんとなる保険金等については差し引くことが必要です。
出産一時金、配偶者出産一時金、高額療養費、損害賠償金、障害費用保険金、医療保険金、さらに給付金などの医療費補てんを目的として支払われたものは、医療費補てんとなるため、医療費から差し引くことが必要となります。

医療費控除の対象は、治療目的のものと考え、控除対象となるものについては領収書などの証明が必要です。
診療費、治療費、診断書類など、また差額ベッド費用、入院時の食事、通院、入院の交通費、電車、バスでの移動が困難となる場合はタクシー費用などになります。
交通費などについては金額がわかれば大丈夫です。

また治療のためにマッサージや針などに通う事もありますが、これも含まれます。
医師が治療において必要と判断した場合の近視矯正手術や、メガネ、コンタクトレンズ費用なども医療費に含めることが可能です。

出産、歯科、医薬品等も含まれる・・含まれないものもある

妊娠中の定期検診や出産費用、また助産師による分娩介助料、妊娠中絶(母体保護法によるもの)手術についても医療費に含まれます。
歯科の場合、虫歯の治療費や入れ歯、差し歯などの費用、医薬品については医師による処方で購入した医薬品、病気、怪我治療で購入した医薬品等も大丈夫です。

含まれないものとしては、医師への謝礼、美容整形の費用、また身近なところでは予防接種については含まれないので注意が必要となります。
医師の指示によらない差額ベッド費用、身体に異常がない場合の定期検診、人間ドック費用も含むことが出来ないのです。

また自家用車で通院した場合、ガソリン費用や駐車料金、入院の際の衣服類なども含まれないことになります。
歯科についても美容のための歯科矯正等は医療費として認められないので注意が必要です。